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2016年09月分

第125回(2016年9月21日)

■テーマ:マンション管理費等の滞納問題
■講 師:竹田智志(たけだ さとし)さん(明治学院大学兼任講師)

 竹田さんはかつて団地居住者を対象とした「THE NEW KEY」新聞の記者だった経歴をお持ちで、もう一つ話題が欲しいなどの時には、多摩ニュータウンに来れば何らかのネタが得られるとのことで、頻繁に足を運ばれたそうです。

 そのような縁もあり竹田さんに講師をお願いしたところ、テーマは「管理費の滞納」と提案されました。竹田さんには、多摩ニュータウンでは、管理費の滞納問題は喫緊のテーマとはなっていない旨申し上げましたが、いずれ同様の問題が表面化するのでお話ししておきたい、とのことで今回のようなテーマ設定となりました。

 竹田さんは現在、研究生活の一環として不動産系学会の諸研究会に属し、その中から管理費滞納事例等を引用しながら、法律的に説明されました。が、法律に疎い一般人に取っては難解な説明も多々ある中で、竹田氏の話の骨子は以下のようなことと受止めました。

 「管理費の滞納」への対応策として、かつては「少額訴訟」が簡便で効果的な方策との話でした。ただし、その効果は滞納者の人柄に大きく依存し、“確信犯”は判決に従わず滞納分を回収することは厄介な問題だとのことでした。

 それでは、弁護士の協力や総会の議決を経て通常の裁判で対応し、最終的にマンションを競売することによる方法はというと、例え競売が成立しても滞納分を回収することは困難。区分所有法上の「先取特権」を強化すべきだとしました。

 となると、今後は高齢化の進展や中古価格の低下等に伴い、多摩ニュータウンでも管理費の滞納が現実化する可能性が大、有効な対策を講じるべきときとのこと。現在は初期の滞納を管理会社に委ね、それでも埒があかず問題が大きくなりかけている段階で、管理組合がアクションを起こす現状を再考する必要に迫られているということです。でも今は、日常から問題が大きくならないうちに細目に催促等で滞納を最小限に留めるほかはなさそう。

 救いは、竹田さんからのお話の締めに、団体信用保険制度のようなものを取り入れ管理費を担保するとともに、保険会社が徹底的な監視と回収を図る体制整備の提案があったことでした。このような仕組み作りの検討も近い将来のマンション管理問題の大きなテーマと自覚する機会となった次第です。

まとめH.T(竹田監修)

2016.9.24[Sat]記載)


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